空き家を相続して対処に困っているという方はいらっしゃいませんか。
そういった方におすすめしたいのが売却です。
相続した空き家を売却する場合には、譲渡所得の控除を受けられます。
そこで今回は、相続した空き家をお持ちの方へ売却時に発生する譲渡所得の控除について紹介します。
□控除の適用条件を紹介
不動産を売却して利益が生じた場合は、その利益のことを譲渡所得と言います。
この譲渡所得には税金が課せられているので、控除を利用した方がお得になります。
ここでは相続した空き家を売却した場合に利用できる「空き家の3000万円の特別控除」の適用条件について紹介します。
*適用期間について
相続した日から起算して3年を経過する日の年末までと決められています。
また、2016年の4月1日から2023年の12月31日まで譲渡することが条件とされています。
*相続した家屋の条件
以下4つの条件があるので、十分に確認しておいてくださいね。
・相続開始の直前において被相続人が1人で居住していた
・1981年5月31日以前に建てられた区分所有建築物以外の建物
・相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていない
・相続により取得された土地および家屋である
*譲渡する際の要件
譲渡対価の金額を合計した際に1億円を超えていないことが条件です。
また、耐震基準に適した物件であるかを証明することも求められます。
耐震リフォームをして対策をしておくと良いでしょう。
耐震基準をクリアできない場合は、相続人が家屋を取り壊して売却しても良いです。
*他の特例との適用
自己居住用財産の3000万円特別控除と自己居住用財産の買換え特例のどちらかを一緒に利用することができます。
また、住宅ローン控除との併用もできます。
そのほかの特例との組み合わせが気になる方は是非お問合せください。
□手続きは確定申告と同時に
ここまでは条件についてまとめました。
では、手続きはどのようにするのか気になるという方もいるでしょう。
この特例を利用するための手続きは、確定申告と同時に行います。
譲渡所得を得た方は、一般的に譲渡所得税や住民税を納めます。
そのため、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告と同じタイミングで特例の申請手続きを行いましょう。
□まとめ
今回は、不動産の対処でお困りの方へ売却時に発生する譲渡所得の控除について紹介しました。
相続した空き家の処分には売却がおすすめです。
上記の場合に利用できる控除を紹介したので、忘れずに利用してくださいね。