契約不適合適任の免責について紹介!売主と買主のメリットデメリットも紹介!

これから不動産の取引をしようとお考えの方はいらっしゃるでしょうか。
そういった方にぜひ知っておいていただきたいポイントがあります。
それは、契約不適合責任の免責についてです。
そこで今回は、契約不適合責任の免責について売主と買主の視点から紹介します。

□契約不適合責任免責とは

ここではまず契約不適合責任免責とは何かについて紹介しておきます。

そもそも契約不適合責任とは、売買契約をする際に売主が負う保証責任のことを指します。
免責とは、責任を問わないという意味があります。
そのため、これを免責するということは、刑や悪不適合において、売主側の責任を問わないといった内容とすることを意味します。

似たような内容で別のものがあったのではと違和感を抱いている方もいらっしゃるかと思います。
そういった方には、瑕疵担保責任といえばわかるのではないでしょうか。
実は、契約不適合責任は、以前瑕疵担保責任と呼ばれていたものです。
令和2年4月の民法改正にともない「契約不適合責任」として、内容の改善と制度の整理・追加が行われました。
以前の瑕疵担保責任よりも売主の責任が重くなっているというのが特徴的です。

契約不適合責任が問われるのは、「売主が契約の内容に適合しない物を買主に提供したとき」です。
不動産の取引では多くの場合、売買契約書に不動産がどのいったものかを説明する内容を記載します。
不動産に関する情報をもれなく記載しておけば、責任を問われる可能性を低減できます。

□契約不適合責任免責の不動産を買うとき売るとき

契約不適合責任免責の注意点について買い手と売り手の両者の視点から紹介します。

まずは買い手の注意点から見ていきましょう。
・価格が安い中古物件が免責となっていないか
・免責の内容や期間を契約書で確認する
・不動産の事前調査をする

免責ということは、基本的に保証がない不動産であるという点は覚えておいてくださいね。
また、契約の中身を十分に理解しておくことも大切です。
どういった内容が免責とされているのか、補償してもらえる通知期間はどれくらいかを確実に押さえておきましょう。
さらに、不動産の状態をよく確認する必要があります。
おすすめなのは、専門家にインスペクションを依頼することです。
インスペクションとは、建物状況調査のことで、建物に欠陥がないかを調べてもらえます。

次は、売り手の注意点について紹介します。
売り手が注意すべきポイントは以下の4つです。
・欠陥内容を契約書に記載し、説明する
・免責内容は細かく記載
・法律に基づき保証期間を設定する
・契約前に建物状況調査を実施する

免責内容はしっかりと契約書に記載したうえで、買主にもれなく説明をしましょう。
また、保証期間の設定をする際には法律に基づき正しい期間を設定してくださいね。
契約後の訴訟リスクを回避するために建物状況調査は忘れないようにしましょう。

□まとめ

今回は、契約不適合責任の免責について売主と買主の視点から紹介しました。
契約不適合責任の免責の不動産にはさまざまな注意点が存在します。
そのため、紹介した内容を十分に理解したうえで取引をしてくださいね。
わからないことや相談したいことがある方はぜひ当社までお気軽にご相談ください。