「所有している土地を売りたいが、接道なしの土地は売れにくいと聞いて困っている」
このような方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、接道なしの土地を売れるようにするための改善策をご紹介します。
また、接道なしの土地と判断されるケースについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□接道なしの土地と判断されるケースをご紹介!
ここからは、接道なしの土地を判断される4つのケースをご紹介します。
ご自身の売却予定の土地が当てはまるかチェックしてみてください。
1つ目が、敷地に接している道路の幅が4メートル未満の場合です。
また、幅員6メートル以上を基準にしている自治体もあるため、注意しましょう。
2つ目が、道路に接している敷地の間口が2メートル未満の場合です。
路地状敷地や不整形地、敷地延長の土地などにみられる場合が多いです。
複数人で1つの土地を相続した時や、奥まった土地の通路を確保する時に発生します。
3つ目が、旗竿地で通路部分の一部が2メートル未満の場合です。
旗のような形をしている土地を旗竿地と言い、道路と接している部分が狭く、奥に行くと広くなるのが特徴です。
この旗竿地では、間口が2メートル以上あるだけでなく、建物が建つ敷地まで全て2メートル以上ある必要があります。
4つ目が、道路と接していない袋地の場合です。
袋地とは、周囲を他人の土地や河川等で囲まれ、全く道路に接していない土地です。
このような土地は、隣接地の一部を私道として利用させてもらうか、そのまま敷地内を通行させてもらうことでしか出入りできません。
また、水道やガスなどのインフラ工事で地面を掘り返す必要がある場合、各土地に許可をもらう必要もあります。
□接道なしの土地を売れるようにするための改善策をご紹介!
ここからは、接道なしの土地を再建築可能にして売れるようにするための方法を2つご紹介します。
1つ目が、隣地の土地の一部を購入することです。
所有する土地が建築基準法上の道路に2メートル以上接するように隣地の一部を購入すれば、接道条件を満たせます。
ただし、土地の購入費用がかかるため、費用対効果はしっかりと検討しましょう。
2つ目が、土地をセットバックさせることです。
セットバックとは、建築基準法上の道路と土地との接道ラインを後ろに下げることを言います。
接している道路の幅員が4メートル以上になるようセットバックすれば、再建築可能物件にできます。
ただし、自治体への申請費や工事費用を支払う必要があります。
□まとめ
今回は、接道なしの土地の売却を検討されている方に向けて、接道なしの土地を売れるようにするための改善策についてご紹介しました。
また、接道なしの土地と判断されるケースについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。