不動産の代理契約とは?媒介契約との違いもご紹介します!

「不動産を売却したいが、どのような方法があるのかわからない」
このような方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産の代理契約についてご紹介します。
代理契約と媒介契約の違いについてもご紹介するので、代理契約にそれほど詳しくないという方はぜひ参考にしてみてください。

□不動産の代理契約とは?

そもそも、「代理契約」とは何かよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。
ここからは、不動産の代理契約とは何かご紹介します。

代理契約の取引形態は、不動産を売る人から代理権をもらった不動産会社が、売主に代わって販売から契約までの業務を行うというものです。
特に新築マンションを販売する際には、会社が広告・販売・契約までの業務を一貫して代理する場合が多いです。
代理権を持つ不動産会社と結んだ契約は、法的にも売主との契約と同じものとして扱われるので、買主側からすれば、売主が直接売却する場合と変わりません。

ただし、不動産を個人で直接売買するのとは異なり、売主は依頼した不動産会社に手数料を支払う必要があります。
ただし、経験とノウハウを持った会社に売買を任せることで、時間や手間をかけずによりスピーディーに売却できるなど多くのメリットがあります。

□代理契約と媒介契約の違いについてご紹介!

ここからは、代理契約と媒介契約の違いについてご紹介します。
そもそも媒介契約とは、売主と買主の間に不動産仲介業者が立って取引を行う形態です。
この媒介契約は「仲介」とも呼ばれ、不動産売買の形態として最も多いパターンと言えるでしょう。
業者は不動産売買の機会をつくるまでが仕事で、実際に契約をするのは売主様自身となります。

媒介の形態も代理の形態も、契約を成立させた場合に初めて報酬を受け取れる成功報酬型ですが、この報酬には上限が定められており、請求額の上限はそれぞれ異なります。
代理の形態は、媒介の形態の2倍の額が上限になります。

また、報酬額上限の係数は取引金額によって変わります。
取引額が400万円以上である場合、媒介契約では報酬は3.24パーセント以内、代理契約は6.48パーセント以内となります。

□まとめ

今回は、不動産を売却したいがどのような方法があるのかわからないという初心者の方に向けて、不動産の代理契約とは何かご紹介しました。
また、代理契約と媒介契約の違いについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。