京都市の新景観条例とは?登録や制度についてご紹介します!

不動産コラム

京都市の不動産売却をご検討の方は、京都市の新景観条例をご存知でしょうか。
そこで今回は、京都市新景観条例の登録や制度についてご紹介します。
また、そもそも京都市の新景観条例とは何かについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□京都市新景観条例とは?

京都市では,屋外に掲載される広告物を都市の景観に関わる重要な要素として、昭和31年から屋外広告物等に関する条例を制定し、規制と誘導を進めていました。

京都市では、歴史都市である京都の優れた景観を100年後の未来へと引き継ぐために、「新景観政策」の取り組みを行っています。
屋外の広告物についても、平成19年から条例を改正したことにより新しい基準となりました。

屋外広告物は、看板や広告塔やポスターに加えて、建築物の壁面などに直接表示するものも含まれます。
また表示内容については文字に加えて、商標やシンボルマーク、写真など、営利を目的としないものも含みます。

なお、京都市では、京都市内全域を屋外広告物規制地域・屋外広告物禁止区域等に指定し、規制区域内で屋外広告物を表示する際には市長の許可を得る必要があります。

□京都市新景観条例の登録や制度をご紹介!

ここからは、京都市の新景観条例に関する屋外広告の掲載登録にについてご紹介します。
先ほどもご紹介したように、屋外広告を掲載する際には登録が必要です。

屋外広告物の表示等を京都市内で行う場合は、必ず専門の登録業者が行う必要があります。
登録業者の名簿に関しては、市街地景観課の窓口やホームページから閲覧できるので、事前に確認しておきましょう。
無許可で屋外広告物を表示したり、基準に適合しない屋外広告物等を設置したりした場合は、罰金や公表等の罰則規定があるため注意しましょう。

次に、助成制度についてご紹介します。
一定の地域では、設置費の一部が助成される制度が存在します。
対象としては、商店街などの団体が優良な景観・デザインの形成に繋がる屋外広告物を表示する場合や、周囲の景観と調和した屋外広告物を設置する場合などがあります。

また、特に優良なデザインの屋外広告物については、基準の緩和を市長が認める範囲の中で受けられる特例制度も存在します。

□まとめ

今回は、京都市の不動産売却をご検討の方に向けて、京都市の新景観条例についてご紹介しました。
また、新景観条例の登録についてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。