空き家の売却方法について詳しくご紹介します!

不動産コラム

空き家をそのまま保有しているとさまざまな費用が発生するため「空き家を売却したい」「売却方法を知りたい」など、悩まれてる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、空き家を売却する方法と空き家売却でかかる費用・税金について解説します。

□空き家を売却する方法とは?

空き家を売却する方法は、そのままの状態で売却する方法と解体して売却する方法があります。

・そのままの状態で売却する
空き家をそのままの状態で売ることを「古家付土地」または「中古戸建」などと言われています。

売却方法としては、手間がかからず、解体費用やリフォーム費用、測量にかかる費用などは、買主の負担になるため、お金の持ち出しもありません。

ただし、他の売却方法と比べ、価格が低くなる場合もあります。

空き家を売却する際は、家財道具や思い出が詰まったものが多くあるでしょう。
また、仏壇などが残っているケースもめずらしくありません。

移動する場合は、法要を行うケースもあります。

・空き家を解体して売却する
建物を解体して更地にする方法です。
ただし、建物の解体費用は、売主の負担になります。
とはいえ、古家付土地よりも高く売却できる可能性があります。

一方、解体してから1月1日を迎えると、住宅用地の特例が適用されなくなるため、注意が必要です。

解体工事の見積もりには、庭木やブロックなど、外構工事も含まれます。
また、石綿(アスベスト)が使用されている建物には、石綿除去の費用も追加で必要になります。

予想以上の費用がかかる可能性があるため、しっかり見積もりを確認しましょう。

□空き家売却でかかる費用・税金は?

・仲介手数料
空き家の売却を不動産会社に依頼していた場合は、契約が成立した際に仲介手数料を支払います。

仲介手数料は、法律上、上限が定められています。
400万円を超えると売却価格×3%+6万円です。

・譲渡所得税
譲渡所得税は、空き家の売却益が発生した場合に支払う税金です。
税率は空き家の所有期間で異なります。

5年以上の場合は、長期所有となり税率15%、5年未満の場合は、短期所有として30%となります。

・相続登記費用
空き家を相続した場合は、名義変更のため、相続登記の手続きを行います。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。
相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に行う必要があります。

登記手続きは自分で行うことも可能です。
しかし、専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼することが一般的となっています。

司法書士への報酬は、事務所により異なりますが、5〜8万円程度です。

・解体費用

解体費用は広さや周辺環境など、さまざまな条件により異なります。

一戸建ての木造であれば、木造建築3~4万円/坪程度です。

□まとめ

空き家を売却する方法は、そのままの状態で売却する方法と解体して売却する方法があります。

売却する際は、仲介手数料や各種税金、登記手続き、解体などに関する費用が発生します。
不動産の売却を検討している方はぜひ当社にご連絡ください。