不動産売却の節税でふるさと納税がおすすめ?不動産売却時の節税対策を紹介します!

不動産コラム

近年、空き家は増加しており、社会問題にまで発展しています。
空き家に限らず、不動産を持っているだけで税金がかかってしまうので、売却を検討する方もいらっしゃるはずです。
不動産を売却するのであれば、多くの利益を手元に残したいのではないでしょうか。
そこで、今回は不動産売却における節税対策の中でも、ふるさと納税について解説します。

□不動産売却時の節税対策としてふるさと納税

不動産売却時の節税として、ふるさと納税をおすすめします。
ふるさと納税とは、自治体に寄付することで税金が控除される制度です。

不動産を売却した際の所得は、給与をはじめとした他の所得と分けて税額を計算するため、所得が多くなります。
そのため、通常の年よりも税金を多く払う可能性があります。

ふるさと納税では、納税額に上限が設けられていますが、所得が多いほど上限が引き上げられる仕組みです。
そのため、節税効果が期待できることに加え、多くの返礼品を申し込めます。
例えば、応援したい自治体に3万円を寄付した場合、所得税・住民税から自己負担分以外の2万8000円分が控除され、さらにその地域ならではの返礼品ももらえるのです。

□ふるさと納税?マイホーム特例?節税対策の選び方

不動産売却時の節税対策は、ふるさと納税だけではなく、マイホーム特例もあります。
ただし、ふるさと納税とマイホーム特例は併用できません。
そのため、どちらの制度を適用するか迷う方も多いと思います。
どちらの制度を適用するべきなのか、居住目的で利用していた場合と、相続で得た場合や投資目的で購入した場合に分けて解説します。

*居住目的で利用していた場合

居住目的で利用していた自宅を売却する場合は、マイホーム特例をおすすめします。
マイホーム特例は控除額が大きく、売却してもほとんど課税されないためです。
マイホーム特例では、課税所得の3000万円までは非課税です。
ほとんどの住宅は売却益が3000万円に達しないため、非課税で利益が得られます。

*相続で得た場合や投資目的で購入した場合

相続で不動産を得た場合や投資目的で不動産を購入した場合は、ふるさと納税がおすすめです。
なぜなら、相続で得て居住していない不動産、あるいは居住を目的としていない投資不動産はマイホーム特例を適用できないためです。

□まとめ

今回は、不動産売却時に適用できる節税対策を解説しました。
どのような目的で不動産を持っていたのかに応じて、適用できる節税対策は異なります。
当社では、不動産売却についてお客様に適した解決方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。