転勤することになったために、住宅ローンはどうなるのだろうと不安に感じている方はいらっしゃいませんか。
転勤によって住んでいない家の住宅ローン控除の扱いについて知っておきたいですよね。
そこで今回は、住宅ローン控除を受けるための条件と転勤によって住んでいない場合はどうなるのかについてご紹介します。
□住宅ローン控除を受けるための条件とは?
住宅ローン控除を受けるためには、控除の適用条件を把握することが重要です。
以下に、控除の対象となる条件をご紹介します。
・自己居住用であること
住宅ローン控除は、自己居住用の住宅に対してのみ適用されます。
つまり、「マイホーム」として、個人が住宅ローンを組んで購入し、契約者本人やその家族が実際に住んでいる場合に控除の対象となります。
同様の住宅を別荘やセカンドハウスとして利用する場合は、控除を受けることはできません。
また、購入後に住宅を賃貸物件として貸し出す予定がある場合は、住宅ローンではなく投資用不動産ローンを利用する必要があります。
・新築または取得後、6カ月以内に入居すること
単に住宅を購入しただけでは、控除の対象にならない場合もあります。
新築または購入した住宅については、契約者やその家族が「入居までに6カ月以内」に引っ越すことも条件となります。
□転勤によって住んでいない場合はどうなる?
住宅ローン控除を受けるための条件として自己居住用である必要があります。
それでは、転勤によって居住地が変わる場合はどうなるのでしょうか。
一定の条件を満たす場合には、住宅ローンの特例が適用されることがありますので、以下にご紹介します。
*単身赴任の場合
単身赴任の場合、住宅ローンの特例を受けられます。
これは単身赴任が一時的なものであり、将来的に本来の自宅に戻ることが予定されているためです。
転勤先が国内であろうと国外であろうと、同様に特例が適用されます。
*転勤で家族全員が引越しする場合
転勤に伴い家族全員が引越しする場合、その間の住宅ローン控除は受けられません。
なぜなら、自分自身も家族も実際にはその住宅に居住していないためです。
住宅を第三者に賃貸する場合や空き家になる場合も同様に控除は適用されません。
□まとめ
住宅ローン控除を受けるための条件は自己居住用であることと新築または取得後、6カ月以内に入居することです。
転勤する際は単身赴任の場合は住宅ローンを受けられますが、家族全員が引越しする場合は受け取れません。
当社は不動産売却に対応するため、お気軽にご相談ください。