相続したマンションを売却して、現金化したい。
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
相続したマンションを売却してもいくつかの税金が課せられてしまいます。
少しでも手元に残るお金を多くしたい方は特例を参考にすると良いでしょう。
そこで今回は、相続マンションを売却した時にかかる税金と利用できる特例についてご紹介します。
□相続したマンションを売却した時にかかる税金とは?
相続したマンションを売却する際には、以下の税金が発生する可能性があります。
・印紙税
売買契約書や領収書など、財産や権利に関わる契約書類には、印紙税と呼ばれる税金が課されます。
これらの書類を作成する際には、印紙税の支払いが必要です。
・登録免許税
不動産契約において所有権の名義変更が行われる場合、登録免許税が発生します。
名義変更手続きに際しては、この税金の支払いが必要です。
・住民税と譲渡所得税
相続したマンションを売却して得た所得は、「譲渡所得」として分類されます。
譲渡所得がある場合には、譲渡所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得は、売却によって得られた収入から取得費用と譲渡費用を差し引き、特別控除を適用した金額です。
ただし、譲渡所得がマイナスとなる場合、つまり売却によって損失を被った場合は、譲渡所得税や住民税は課税されません。
□相続したマンションを売却する時に利用できる特例とは?
マンションを売却する場合は税金が課されます。
そんなマンションを売却しても手元に残るお金をできるだけ多くしたいですよね。
そこで相続マンションを売却する時の特例を活用しましょう。
・3000万円の特別控除
「3000万円の特別控除」とは、マイホームを売却した際に、譲渡所得から最大で3000万円を控除できる特例です。
この特例の適用条件は、相続人がその家に居住していた場合に利用できます。
さらに、売却後の3年目の12月31日までに売却が行われる必要があります。
・取得費加算の特例
取得費加算の特例を利用することで、相続したマンションの譲渡所得に対して所得税の軽減が可能です。
この特例を利用するためには、相続から3年10か月以内に売却が行われる必要があります。
□まとめ
相続したマンションの売却は、印紙税や登録免許税、住民税と譲渡所得税などが課せられます。
そして、できるだけ手元にお金を残すために、特例を活用すると良いでしょう。
当社は売主様の利益を最優先に考えて対応するのでお気軽にご相談ください。