自宅を売却することで発生する譲渡損。
損益通算によって優遇されることがあります。
この損益通算が適用されると税金の負担を軽減できることがあります。
そこで今回は、不動産の譲渡損が損益通算できるケースと自宅を売却する時の譲渡損失の特例を選ぶポイントについてご紹介します。
□不動産の譲渡損が損益通算できるケースとは?
不動産を売却して譲渡損が損益通算できるケースについてご紹介します。
*他の不動産売却の譲渡益と損益通算
土地や建物の売却によって利益が生じた場合、同じ年に発生した土地や建物の売却による損失と相殺できます。
*不動産売却時の譲渡損失の特例
不動産の売却は適用要件を満たした場合に以下の特例を利用できます。
・居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを売却して新たなマイホームを購入する場合、元のマイホームの売却によって譲渡損が発生した場合、その譲渡損失を給与所得や事業所得などと損益通算する特例があります。
・特定のマイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例
住宅ローンが残っているマイホームを、住宅ローン残高を下回る価格で売却し、その結果譲渡損が生じた場合、その譲渡損を給与所得や事業所得などと損益通算する特例があります。
□自宅を売却する時の譲渡損失の特例を選ぶポイントとは?
不動産売却時の譲渡損失のうち2つの特例を選ぶポイントについてご紹介します。
「居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」は基本的にオーバーローンの限界がないため、より多額の控除が可能です。
オーバーローンとはローン借入額や残高が住宅の評価額を上回っている状態です。
そのため、新しい自宅を購入する予定がある場合は、まず最初に「居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用要件を確認するようにしましょう。
特例を適用するためには、確定申告が必要であり、申告期間は自宅の売却翌年の2月16日から3月15日までです。
申告期限までに申告書を提出しないと、特例は適用されないので注意するようにしましょう。
□まとめ
不動産を売却して生じた譲渡損失は、特例を活用することで損失額を他の所得と損益通算して先に納めた税金が返ってくることもあります。
そして、この特例を受けるには期限が設けられた確定申告を提出する必要があるので注意するようにしましょう。
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