京都市の不動産を売却したいが、細かいことは良くわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、京都市の不動産ならではの景観条例についてご紹介します。
細かい規制についてもご紹介するので、京都市の不動産売却を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
□京都市の景観条例とは?
実は、「景観条例」という名前が付けられた条例は存在しません。
京都特有の歴史や伝統文化などを後世に伝えるべく、京都市は複数の条例や制度を土台として新景観政策を実施しています。
この複数の条例や制度をまとめて、景観条例として広く認識されているのです。
新景観政策の土台となっている条例や制度は多岐に渡ります。
そのため、京都市で建物の建築や古くからある建物の保全・再生などを行う際には、様々な条例・制度を考慮することになります。
一方で、景観条例の基準をクリアしないデザインや素材であっても、京都の景観に合う優れたデザインが生まれる可能性もゼロではありません。
そこで、景観条例の規制がある地域で建物の建築・保全・再生などを行う前には、京都市への事前相談が必要となりますので注意してください。
□景観条例の規制についてご紹介!
ここからは、景観条例の中でも特に厳しい3つをご紹介します。
1つ目が、高さです。
三方を山々に囲まれ、世界遺産や歴史遺産、京町家等による風情ある町並みが多く残る京都市の特性を考慮して、地域の特性に合わせた細かな規制を行っています。
具体的な高度地区による高さの規制は、10m、12m、15m、20m、25m、31mの6段階に分けられています。
2つ目が、デザインです。
市街地のほぼ全域、風致地区や景観地区・建造物修景地区などを指定し、各地域の特性に合わせたデザインの基準を定めて京都の優れた景観形成を図っています。
3つ目が、広告です。
京都では、他の地域に比べて派手な広告を見かけることが少ないかと思います。
それは、市内全域で屋外広告物に対する基準を定め、優良な屋外広告物に対する支援制度を設けて美しい都市景観の形成を図っているからなのです。
この規制によって原則、原色の割合が多い看板や広告は、設置することを禁止されています。
□まとめ
今回は、京都市の不動産を売却したいが細かいことは良くわからないという方に向けて、京都市の景観条例やその規制についてご紹介しました。
この記事が不動産売却を検討されている皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。