不動産売却で委任状は必要?委任状の作成する時の注意点についてご紹介します!

不動産売却したいけれど、立ち会えないので困っている。
このような方は代理人に依頼することで、この問題を解決できます。
代理人へは委任状によって依頼可能です。
そこで今回は委任状に関する情報についてお伝えします。

□不動産売却の委任状とは?

委任状とは、代理人が代理権を持っていることを立証する文書のことです。
代理人とは、本人の代わりに法的な行為を進められる人物であり、代理人によって行われる法的行為の効果は本人に及びます。
法的行為とは、不動産の売買などを含む、法律上の取引や行為を指します。

*委任状が用いられるケース

不動産の売買契約においては、原則として本人が立ち会うことが求められます。
しかしながら、特定の事情により本人が売買契約に立ち会えない場合もあります。
不動産売却で委任状が用いられるケースについて以下でご紹介します。

・複数の共有者が存在する物件を売却する時に全ての共有者が立ち会うことが難しい場合
・遠方にある不動産を売却する場合
・入院などの理由で売買契約に立ち会えない場合

共有者が存在する物件を売却する場合は、共有者の1人が他の共有者の代理人となり、売却手続きを行うことが多い傾向にあります。

□委任状作成における注意点とは?

委任状を作成する上での注意点についてご紹介します。

1.委任内容を明確にすること
委任状には、売却条件として契約書に明記されている要素である「売買価額」「手付金の額」「引渡しの予定日」などを、代理人に判断の余地を与えないように明確に記載することが重要です。

2.実印で押印すること
委任状には、実印を使用して押印しましょう。
実印を使用しない場合、委任状に対して買主にとって不利な印象を与える可能性があります。

3.捨印は押さないこと
捨印とは、委任事項の訂正に備えてあらかじめ書類の上部や左右の空白部分に押印することです。

しかし、このような捨印は委任状の内容を新たに変更できてしまうので避けるようにしましょう。

4.当事者の住所も記載すること
同じ名前の人物が存在するため、名前だけでは委任者と受任者が明確にならないことがあります。
そのため、名前に加えて住所も記載することで、委任者と受任者を特定できるようにしましょう。

□まとめ

不動産売却時に委任状によって代理人に依頼することで、代わりに取引を進められます。
委任状を作成する際は注意点を押さえることが重要です。
当社は10年以上のキャリアと豊富な情報網で不動産売却に対応するのでお気軽にご相談ください。