土地を売却しようとお考えの方は、接道義務についてご存知でしょうか。
接道義務を満たしていない土地は売却が難しい場合が多く、注意が必要です。
そこで今回は、接道義務で注意すべきポイントについてご紹介します。
また、接道義務とはそもそも何かについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□そもそも接道義務とは?
そもそも接道義務と何かよく知らないという方も多いでしょう。
接道義務とは、土地に建物を建てる際に、「建築基準法に定められた道路」に2メートル以上接する必要があるという決まりを言います。
奥まった路地にある土地でも、道路に面する通路の間口が2メートル以上設けられている必要があります。
原則として、この接道義務を満たさない敷地に建物は建てられません。
接道義務を満たさない土地に既に建物が建っている場合も、増築や再建築は禁止されています。
そのため、接道義務を満たさない土地は使い道がぐっと狭くなり、売却の際にもなかなか買い手がつかないといった事態になりやすいのです。
□接道義務で注意すべきポイントをご紹介!
ここからは、接道義務で注意すべきポイントを2つご紹介します。
1つ目が、旗竿地(はたざおち)です。
旗竿地とは、その名の通り旗のような形をした土地で、細長い突出部があるのが特徴です。
この旗竿地は、間口が2メートル以上設けられていても、道路から建物までの専用通路の幅で2メートル以下の部分があると、接道義務をクリアできない場合があるため注意が必要です。
2つ目が、接道が私道かつ共有名義又は分筆です。
建築基準法をクリアしているのであれば、私道でも公道でも接道義務に影響は与えません。
ただし私道に面している場合は、公道とは違い、道路が利用できないほど老朽化していても私道の利用者が合意するまで修繕できないという注意点があります。
私道が共有名義である場合や分筆されている場合は特に注意が必要です。
一人の所有者に合意が得られても、他の共有者が反対するなどの理由で整備が進まない恐れもあります。
接道が共有名義の私道である場合は、事前に所有者全員に通行の自由などを書いた承諾書に同意してもらうのも一つの手でしょう。
□まとめ
今回は、土地を売却しようとお考えの方に向けて、接道義務とは何かについてご紹介しました。
また、接道義務で注意すべきポイントについてもご紹介しました。
この記事が土地の売却を検討されている皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。